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1.建設業許可

建設業で公共工事や、一定規模以上の工事を受注するには、
建設業許可を受ける必要があります。
元請けや下請け等の違いに関係はありません。
また、法人や個人に関係なく、すべて許可が必要です。

建設業許可を受けると、次のようなメリットが生まれます。
(1)公共工事に参加するチャンスが生まれます。
(2)大きな工事請負を受注できるようになります。
(3)社会的信用がついて、工事を受注するのに有利です。
(4)会社運営資金調達に有利です。

1.建設業の許可概要


建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、
元請・下請、法人・個人のいずれかを問わず、建設業法の規定により
許可を受ける必要があります。
ただし、以下のような軽微な工事(消費税込)のみを請け負う場合は、
許可の必要がありません。
●建築一式工事  工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
         ※ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満
          又は延べ面積が150u未満の工事
●建築一式工事以外の工事  工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 ※許可が必要ない工事でも他の法律により登録が必要な場合もございますので、
  ご注意下さい。

なお、この許可の有効期間は5年間です。
5年以上継続して建設業を営もうとする者は、5年毎に有効期間満了の日前30日までに
更新の許可申請書を提出しなければなりません。
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