2.許可の種類
(1)大臣許可と知事許可
営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。
国土交通大臣許可 2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所等)を設置する場合
都道府県知事許可 同一都道府県内にのみ営業所を設置する場合
営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、
営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも以下の要件を備えているもの。
1 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。 |
2 業務に関する権限を委任されていること。 |
3 営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。 |
(2)特定許可と一般許可
業種毎にいずれかに区分されます。
下請契約の金額により、特定許可が必要となり、下請負人保護のため義務が課せられます。
特定許可が必要な場合
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事は合計4,500万円以上)の下請契約を締結して下請負人に施工させる場合
(3)許可業種
工事の種類毎に29業種に区分されています。
請け負う工事の業種毎に許可が必要となります。
土木一式工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事橋梁工事やダム工事などを一式として請け負うもの。
そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事になる。
建築一式工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。
建築確認を必要とする増改築等。
大工工事業
木材の加工または取付により工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事。
大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははりつける工事。
とび・土工・コンクリート工事業
足場の組立、重量物の運搬配置、工作物の解体、くい打ち、コンクリートにより工作物を築造する工事その他基礎的ないし準備的工事
石工事業
石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事業
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機器設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物」の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事業
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事業
工作物を解体する工事(平成28年6月1日からとび・土工工事業から分離独立)