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廃棄物とは

廃棄物とは、占有者が自ら利用(他人に有償売却できる性状の者を占有者が使用すること)し、 または他人に有償で売却することができないために、 不要となった固形状または液状のもの(放射線物質やこれによって汚染された物や残土は除く)をいいます。

一般廃棄物と産業廃棄物について

一般廃棄物とは
一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のゴミのことをいい、一般家庭の日常生活にともなって生じる生ゴミ・粗大ゴミ・生活雑排水や、 事務所や商店などから排出される紙ゴミ、 飲食店から排出される生ゴミなどの廃棄物をいいます。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、工業、商業、農業、建設工事など全ての事業活動にともなって生じた廃棄物のうち、 法律に定められた20種類の廃棄物になります。
特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性 その他の人の健康または生活環境にかかる被害が生じるおそれのあるものをいいます。

産業廃棄物の種類

燃え殻 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥)、 産業廃棄物の焼却残灰、炉内掃出物、煙道等に付着したすす等 ※集じん装置で補集したものは、「ばいじん」として扱う。
汚 泥 メッキ汚泥、工場排水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、 製紙スラッジ、余剰汚泥、中和汚泥、 塩水マッド、ケイ藻土かす、 凝集沈殿汚泥、炭酸カルシウムかす、クリーニング汚泥、廃イオン交換樹脂(重金属類の無害化処理をしていないもの)
廃 油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類
廃 酸 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他の酸性廃液、エッチング廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液、金属せっけん
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど固形状の合成高分子系化合物、塗料かす(固形状のもの)、 廃イオン交換樹脂(重金属類を無害化処理したもの)、 廃タイヤ、フィルムシート、接着剤かす
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ・紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの)、 出版業(印刷出版を行うもの)、 製本業、印刷物加工業より排出される紙、板紙等のくず、PCBが塗布され、又は染み込んだもの(全業種)
木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、 輸入木材卸売業より排出される木材片、おがくず、バーク類、PCBが塗布され、又は染み込んだもの(全業種)
繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。) より排出される木綿くず 、羊毛くず等の天然繊維くず、PCBが染み込んだもの(全業種)
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る 固形状の不要物(醸造かす、発酵かす、ぬか、ふすま、パンくず、 おから、コーヒーかす、その他の製造くず、原料かす) ※卸小売業、飲食店等から排出される動植物性残さ、厨芥類は、事業系の一般廃棄物となる。
動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)
金属くず 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製品くず、空ビン、ガラス粉、破損ガラス、シポレックスかす
※解体工事等により発生するコンクリート片は「がれき類」に該当
鉱さい 鋳物廃砂、スラグ、ノロ、ボタ、不良鉱石、フラックスかす
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(コンクリート・アスファルトの破片等)
動物のふん尿 畜産農業より排出される牛、豚等のふん尿
動物の死体 畜産農業より排出される牛、豚等の死体
ばいじん(ダスト類) 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類の 焼却施設において発生するばいじんであって 集じん施設(乾式、湿式)によって捕集したもの
処分するために処理したもの(政令第2条第13号廃棄物) 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固化物等)

産業廃棄物の種類

廃 油 燃焼しやすいもの(揮発油類、灯油類、軽油類)で引火点が70℃未満のもの ※集じん装置で補集したものは、「ばいじん」として扱う。
廃 酸 著しい腐食性を有するもの(pH2以下のもの)
廃アルカリ 著しい腐食性を有するもの(pH12.5以上のもの)
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される血液、使用済み注射針などの感染性病原体を含む、又はそのおそれのある産業廃棄物
特定有害産業廃棄物 以下の6種類
廃PCB 廃PCB(原液)及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 @PCBが塗布され、若しくは染み込んだ紙くず
APCBが染み込んだ木くず、繊維くず
BPCBが付着又は封入された廃プラスチック類、金属くず
CPCBが付着した陶磁器くず
PCB処理物 廃PCB等は又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準の値を超えるもの)
廃石綿等 @建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等
A大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じたものであって、集じん装置で集められた飛散性の石綿等)
重金属類等を含む産業廃棄物 「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準(総理府令)」の値を超える有害物質を含むもの
ダイオキシン類を含む産業廃棄物 「ダイオキシン類を含む産業廃棄物に係る基準(環境省令)」の値を超えるダイオキシン類を含むもの
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