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産業廃棄物収集運搬業 申請の流れ
産業廃棄物の収集運搬を、他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事または政令市長の許可を受けなければなりません。
その許可の申請は、産業廃棄物を積む場所(搬入地)及び積み下ろす場所(搬出地)の双方の許可を取得する必要があります。
よって、県域から県域外へ、または県域外から県域内へ運搬する場合には、2つの県(府)あるいは政令市長の許可が必要となります。
産業廃棄物の積み下ろしを伴わずに、単に運搬車両が通過するだけの区域の許可や、排出事業者(建設工事等の場合は元請け業者)が自ら適切に、
その産業廃棄物を運搬または処分する場合、許可を受ける必要はありません。
許可要件一覧
必要書類一覧

5年おきに更新許可申請、変更が生じた場合は、変更許可申請、変更届の提出が必要です。